【堺市】いつ、何を用意すればいいの?
不動産を売却するために必要な書類とは
不動産売却で用意すべき書類に、どんなものがあるかご存じでしょうか?
スムーズに、そして良い条件で売却するためには、計画的に書類を準備することがポイントです。
堺市北区で不動産の仲介売却・買取などをサポートするスムーズホームが、不動産を売却するために必要な書類についてお伝えします。
本格査定を依頼する時に必要な書類
ご自身の不動産の相場を知るために、不動産会社に査定を依頼するのが最初のステップ。実際に担当者が訪問して詳しく査定を行う本格査定では、以下の書類が必要です。
1.登記事項証明書
かつては「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、現在では「登記事項証明書」が正式な名称です。不動産に関する情報(所在地・所有者・面積など)が記載されており、法務局の窓口、郵送、オンラインのいずれかの方法で取得できます。
なお、取得する際には、住所ではなく「所在・地番」が必要です。後からお伝えする固定資産税納税通知書でも確認できます。
また、「権利証」とは異なり、登記事項証明書はあくまでも登記情報の内容を写したものなので、誰でも取得可能です。
なお、取得する際には、住所ではなく「所在・地番」が必要です。後からお伝えする固定資産税納税通知書でも確認できます。
また、「権利証」とは異なり、登記事項証明書はあくまでも登記情報の内容を写したものなので、誰でも取得可能です。
2.土地の測量図や境界確認書
先ほどの登記事項証明書では、土地の境界がどこからどこまでなのか記載されていません。そこで、土地の面積や境界線などの情報が記載されている測量図や境界確認書を売主は買主に明示する必要があります。
詳しくは、お気軽に当社までお問合せください。
詳しくは、お気軽に当社までお問合せください。
3.不動産の購入時から現在までの状況がわかるもの
売買契約書・重要事項説明書など、不動産を購入した当時の書類を探しておきましょう。耐震性や地盤報告書などもあれば、査定時の参考になります。できるだけ多くの資料を準備して、貴重な不動産をしっかり査定してもらいましょう。
売買契約時までに必要な書類
査定後に不動産会社と契約したら、売却活動が始まります。無事に買主との交渉が成立すれば、次の書類を準備して、いよいよ売買契約の締結です。
1.登記済権利証もしくは登記識別情報通知書
不動産登記が完了すると押印された申請書が返還されますが、これが登記済権利証になります。
登記事項証明書とは異なり、売却契約時に売主がその不動産の所有者であることを証明するものです。
なお、法律の改正により、登記済権利証ではなく、12桁の符号が記載された「登記識別情報通知書」が平成17年より順次発行されています。
登記事項証明書とは異なり、売却契約時に売主がその不動産の所有者であることを証明するものです。
なお、法律の改正により、登記済権利証ではなく、12桁の符号が記載された「登記識別情報通知書」が平成17年より順次発行されています。
2.固定資産税納税通知書および固定資産税評価書
毎年、市長村から送付される「固定資産税納税通知書」には「所在・地番」や面積などの他、不動産の評価額も記載されています。売却時には、この書類を元に固定資産税の清算を行います。
また、最新の固定資産税評価書も必要です。こちらは、市町村の役所(東京23区は都税事務所)で取得します。なお、その不動産がある所在地の役所に申請する必要があります。
また、最新の固定資産税評価書も必要です。こちらは、市町村の役所(東京23区は都税事務所)で取得します。なお、その不動産がある所在地の役所に申請する必要があります。
売主の本人確認書類とは
不動産売却で忘れがちなのが、本人確認書類。期限が決まっている書類もあるので、早めに準備しておいたから…と再確認を忘れてしまう場合も。取得するタイミングは、不動産会社にしっかり確認しておきましょう。
・身分証明書
・印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印
・住民票(発行後3ヶ月以内)
・ローン残高証明書
・銀行の通帳
・印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印
・住民票(発行後3ヶ月以内)
・ローン残高証明書
・銀行の通帳
まとめ
堺市で不動産売却をサポートするスムーズホームが、不動産を売却する際に必要な書類についてお伝えしました。お客様の大切な不動産をできるだけ早く、そしてご希望の価格で売却するために、計画的な必要書類の準備も忘れずに。ご不明な点は遠慮なく、当社までお問い合わせください。